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送信可能化権(そうしんかのうかけん。Rights of making transmittable) |
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日本語−【そ】
送信可能化権
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実演家には、「自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利」が認められています(著作権法92条の2)。またレコード製作者にも、「レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利」(96条の2)が認められています。これを送信可能化権と呼んでおり、著作隣接権の一種です。 したがって、インターネット上で実演やレコードの内容をFTP(ファイル転送プロトコル)で配信したり、ストリーム配信するなどの場合、公衆送信権に基づき作詞家や作曲家など著作者(ただしJASRACに信託的譲渡されている場合が通常であることに注意)の許諾を得る必要があるだけでなく、実演家やレコード製作者の許諾を受ける必要があります。
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コンパクト版 インターネット辞典 監修:東京大学大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎 浩 発行:IEインスティテュート (C) Hiroshi ESAKI, 2000 (C) 2002 IE Institute.co.,Ltd. IT辞典は「コンパクト版 インターネット辞典」に用語の追加・編集を行って提供しています。 |
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