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著作権の譲渡/使用許諾(ちょさくけんのじょうと/しようきょだく) |
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日本語−【ち】
著作権の譲渡/使用許諾
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わが国の著作権法で保護される著作物について、著作者の権利が保護期間中である場合、これを無断で利用すれば原則として著作権法違反となります。したがって、こうした著作物を適法に利用しようとする場合には、権利者から事前に著作権の使用許諾または譲渡を受けておくことを要します。 使用許諾を受ける場合、その範囲を契約で明確にしておく必要があります。例えばポスターとして使用するために許諾を受けた場合に、そのポスターをWebに掲載することができるかどうか、当事者間でトラブルになるようなケースもあるからです。 次に譲渡ですが、著作者の権利のうち、狭義の著作権については譲渡を受けることができます(61条1項)。しかし、著作権の譲渡契約で、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利」(27条)または「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」(28条)が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定されてしまいます(61条2項)。また、狭義の著作権と異なり、著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません(59条)。これらの点をクリアしておかなければ、せっかく譲渡を受けたにもかかわらず、それをアレンジすることが許されないことになりかねません。 したがって、使用許諾契約や譲渡契約を締結する際には、著作権に精通した法律家のアドバイスを受けておくことが得策です。
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コンパクト版 インターネット辞典 監修:東京大学大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎 浩 発行:IEインスティテュート (C) Hiroshi ESAKI, 2000 (C) 2002 IE Institute.co.,Ltd. IT辞典は「コンパクト版 インターネット辞典」に用語の追加・編集を行って提供しています。 |
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