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著作権の制限(ちょさくけんのせいげん。Limitations on Copyright) |
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日本語−【ち】
著作権の制限
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日本の著作権法では、2章5款に置かれた個別条項(30条〜50条)で、各種の「著作権の制限」が認められています。 以下では、他人の著作物をインターネットのWeb上などで使用する場合に問題になる可能性が高い例をいくつか取り上げます。 まず30条が認める「私的使用のための複製」については、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする場合に限られています。したがって、公衆に閲覧させるためにWebやFTPで配信する行為は、これに当たりません。 公開して行われた政治上の演説または陳述および裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む)における公開の陳述は、原則として、いずれの方法によるかを問わず、利用することができます(40条1項)。したがって、裁判所で陳述された訴状や準備書面などは、著作権法上、許諾を得ることなくインターネットで配信することができます。 美術の著作物で、その原作品が一定の屋外の場所に恒常的に設置されているものや建築の著作物は、著作権法との関係では、原則として自由に利用することができますので(46条)、許諾を得ることなくWebなどに掲載することが可能です。しかし「もっぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合」(同条4号)など例外が定められています。また、他人が撮影した写真や他人が作成したイラストを利用する場合は、やはりその写真などの著作権を侵害しないように注意を要します。 ほかに「著作物の引用」が認められていますが、これについては「引用」の項目で説明します。
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コンパクト版 インターネット辞典 監修:東京大学大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎 浩 発行:IEインスティテュート (C) Hiroshi ESAKI, 2000 (C) 2002 IE Institute.co.,Ltd. IT辞典は「コンパクト版 インターネット辞典」に用語の追加・編集を行って提供しています。 |
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