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著作者(ちょさくしゃ。Auther) |
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日本語−【ち】
著作者
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著作権法では2条1項2号で、「著作者」とは「著作物を創作する者」と定義しています。この定義に登場する「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指しています(同項1号)。 個人だけでなく法人も著作者となる場合があります。すなわち、法人その他使用者の発意に基づき、その法人などの業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人などとなります(15条1項)。これを「法人著作」と呼んでいます。したがって、自社のWebで使うHTMLを、従業員が担当者として作成したような場合には、著作者はこの従業員ではなく会社自身です。これに対し、派遣労働者、請負や委任契約を締結した者が作成する場合には、この法人著作となるかどうか争いがありますので、会社の立場からすれば、著作権の帰属を契約で明確にしておくことが得策です。 さらに法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであるかどうかを問わず、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等であるとされています(同条2項)。したがって、こうした立場の従業員が自社のWebで使うCGIプログラムやJavaスクリプトを作成したような場合には、著作名義の有無とかかわりなく、この会社の著作物となります。
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コンパクト版 インターネット辞典 監修:東京大学大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎 浩 発行:IEインスティテュート (C) Hiroshi ESAKI, 2000 (C) 2002 IE Institute.co.,Ltd. IT辞典は「コンパクト版 インターネット辞典」に用語の追加・編集を行って提供しています。 |
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