
 |
著作物(ちょさくぶつ。Work) |
|
 |
 |
 |
トップ
日本語−【ち】
著作物
|
 |
わが国の著作権法では、著作物とは、1.「思想又は感情」を、2.「創作的」に、3.「表現」したものであって、4.「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいうと定義されています(2条1項2号)。つまり、わが国の著作権法で保護の対象となるためには、以上の要件に当てはまることが必要です。 この要件のうち、1.は単なる事実やデータを、2.は他人の作品の単なる模倣を、3.はアイデアを、また4.は工業製品などを、それぞれ著作権法の保護対象から除外する機能をもちます。 著作権法10条1項は著作物を例示していますが、インターネット上で配信されるコンテンツのうち、以上の要件に当てはまるものについては、テキスト部分は「言語の著作物」(同項1号)、MP3化された音楽配信ファイルは「音楽の著作物」(同項2号)、絵画などをグラフィックス化したものは「美術の著作物」(同項4号)、図面や図表の部分は「図形の著作物」(同項6号)、写真をJPEG化したりGIF化した部分は「写真の著作物」(同項8号)に該当します。
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |

|
 |

|

|
|
 |
 |
 |
コンパクト版 インターネット辞典 監修:東京大学大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎 浩 発行:IEインスティテュート (C) Hiroshi ESAKI, 2000 (C) 2002 IE Institute.co.,Ltd. IT辞典は「コンパクト版 インターネット辞典」に用語の追加・編集を行って提供しています。 |
 |



|
 |















|