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デジタル化権(―かけん。Rights of digitalize) |
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日本語−【て】
デジタル化権
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「デジタル化権」は、第1に、著作物のデジタル化を決定しうる権利という意味で用いられることがあります。しかし、デジタル化は著作物の複製や翻案に該当しますので、権利者の同意が必要であるのは当然であり、わざわざ「デジタル化権」という言葉を使用する意味がなく、権利内容も明確ではありません。 次に、デジタル化には手間や費用を要しますので、レコード製作者の著作隣接権(96条以下)と同様に、デジタル著作物をデジタル化した者に何らかの独自の権利が発生するとして、この権利を「デジタル化権」という言葉で呼ぶ人もいます。しかし、こうした権利を認めないのが多数説です。例えば書画の類に掛け軸の平仄を付けた者には独自の権利が認められるわけではなく、デジタル化したのは掛け軸の平仄を付けたのと同じですので、そこに新たな権利が発生すると考えるのは不合理だからです。 結局、デジタル化権という概念は、認めるべきでないとする考え方が一般的です。 以上のように、特定のコンテンツに関する画像処理行為自身は著作権による保護の対象にはなりませんが、これに使用する画像処理ソフト自体はプログラムの著作物として著作権法で保護され、また処理方法に関するアイデア自体も、特許や実用新案の対象となる場合があることに注意が必要です。
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コンパクト版 インターネット辞典 監修:東京大学大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎 浩 発行:IEインスティテュート (C) Hiroshi ESAKI, 2000 (C) 2002 IE Institute.co.,Ltd. IT辞典は「コンパクト版 インターネット辞典」に用語の追加・編集を行って提供しています。 |
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