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無方式主義 |
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日本語−【む】
無方式主義
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知的財産権法のうち、工業所有権は特許庁に出願をして審査を経て査定を受け登録するという一連の手続きを必要とするのに対し、著作権は単に創作しただけで発生し、出願や登録などの方式は法律で要求されていません。これを無方式主義と呼んでいます。 1886年のベルヌ条約は、他のベルヌ同盟国民の著作物についても自国民のそれと同様に保護するという「内国民待遇の原則」を採用していました。しかし、同盟各国ごとに国内法が定める著作権保護の要件が異なれば、その分だけ国際的な保護が困難になります。そこで、1908年のベルリン改正条約により無方式主義が採用されました。ベルヌ条約加盟国である日本の著作権法でも、無方式主義が採用されています。 インターネットのアメリカ系Webサイト上では、よくCマーク(正式名称は「サークルC」)が掲載されているケースを見かけることがありますが、これはかつてアメリカがベルヌ条約に加盟していなかったことの名残りであり、現在ではアメリカもベルヌ条約に加盟していますので、アメリカの著作権法でも無方式主義が採用されるようになっており、したがってCマークは不要となっています。
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コンパクト版 インターネット辞典 監修:東京大学大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎 浩 発行:IEインスティテュート (C) Hiroshi ESAKI, 2000 (C) 2002 IE Institute.co.,Ltd. IT辞典は「コンパクト版 インターネット辞典」に用語の追加・編集を行って提供しています。 |
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