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引用(いんよう。Quotations) |
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日本語−【い】
引用
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他人の著作物を無断で複製すると、複製権を侵害するものとして著作権法違反になるのが原則です。しかしその例外として、著作権法32条1項は、公表された著作物について「引用」の要件をみたす場合は、権利者の許諾を得ることなく自由に利用することができる旨を規定しています。 この「引用」は、第1に、公正な慣行に合致するものであり、かつ引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならないと規定されていますので、必然性もなく、数学の論文に他人の撮ったヌード写真を掲載したような場合、正当な引用にはなりません。 第2に、最高裁判所によれば、カギ括弧を付けるなど、自分の著作物と引用部分を区別すること(明瞭区別性)、自分の著作物が主で、引用される著作物が従であること(主従関係)が必要とされています〔最高裁昭和55年(1980年)3月28日判決〕。 したがって、どこからどこまでが他人の著作部分なのかわからないような「引用」は明瞭区別性の点で、他人の著作部分を大量に「引用」した後で私見を少しだけ述べるといった場合は主従関係の点で、どちらも適法な「引用」とは言えません。単に「引用」といっても、こういった要件を満たしてはじめて認められることに注意が必要です。 なお、国や公共団体が一般に周知させる目的で作成し、その著作名義で公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、転載禁止の表示がある場合を除き、説明材料として刊行物に転載することができます(32条2項)。ただし、Webなどが「刊行物」に該当するかどうかについては、現時点では裁判所の判断は下されていません。 以上の32条による利用の場合には出所を明示する必要があります(48条)。出所を明示するには、一般に著作物の題号と著作者名の表示が最小限必要です。
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コンパクト版 インターネット辞典 監修:東京大学大学院 情報理工学系研究科 助教授 江崎 浩 発行:IEインスティテュート (C) Hiroshi ESAKI, 2000 (C) 2002 IE Institute.co.,Ltd. IT辞典は「コンパクト版 インターネット辞典」に用語の追加・編集を行って提供しています。 |
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